・委員長(海野徹君)
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。 |
・山下英利君
おはようございます。自由民主党の山下でございます。今回、議題となっております廃棄物に関する二法案につきまして質問に立たせていただきます。
まず、冒頭でございますが、先般発生いたしました東北地方における地震において被害をお受けになった皆様方に心からお見舞いを申し上げる次第であります。
と申しますのも、あの地震の日に、当環境委員会におきまして、今回のこの法案の背景になっております岩手県の不法投棄の現場を視察をさせていただくと、そのような予定でございましたけれども、残念ながらそれは先延べになったということで、本日は、現地視察、そういう意味ではまだいたしておりませんけれども、実を申しますと、私も地元選出の、滋賀県の志賀町というところに大規模な不法投棄の案件を抱えております。そして、さらに同じ町内における産業廃棄物の処理場に対する地元住民の大変厳しい議論というのも聞いておるわけです。今回、この二法案につきまして質問する中で、私自身もそういった地元の問題というものも併せて考えながら質問をさせていただきたいと、そのように思っている次第でございます。
まず、質問に先立ちまして、今回のこの二法案につきまして、その提出の背景そして経緯につきまして、改めて、いま少し具体的に御説明をちょうだいしたいと思います。よろしくお願いします。 |
・国務大臣(鈴木俊一君)
おはようございます。
廃棄物処理法の改正案、それからいわゆる産業廃棄物特別措置法案、御審議をお願いをしているわけでありますが、この二法案の提出いたしました背景及び経過についてのお尋ねでございます。
背景として私どもの持っております認識でございますが、これは、後を絶たない不法投棄などの不適正処理、それから最終処分場の逼迫など、廃棄物をめぐります問題といいますのは依然としてこれは深刻な状況にあると、そういう認識を持っておりますことが法案提出の背景であるわけであります。
経緯といたしましては、平成十三年八月から十四年十一月にかけまして中央環境審議会に意見具申をお願いを申し上げ、御議論をしたところでございますが、その後、意見具申を受けまして、今回、不適正処理の未然防止のための措置、それからリサイクル等の促進のための措置、これを盛り込みました廃棄物処理法の一部改正案を提出させていただいているところであります。
あわせまして、過去に不適正な処分が行われた産業廃棄物、これは平成九年の廃棄物処理法の施行以前、平成十年六月以前の産業廃棄物の不適正処理分でございますが、これにつきましてはその原状回復といいますものが大変遅れている状況でありまして、産業廃棄物に対します国民の不信感というものの象徴となっているということを踏まえまして、この原状回復等を速やかに行うために産業廃棄物特別措置法案を提出させていただいているところであります。
この二つの法案は言わば車の両輪でありまして、特措法におきまして過去の負の遺産を一掃すると。そうした一方で、また新たな産業廃棄物の不法投棄が増えていては、これは話になりませんので、一方においてまた未然防止を図っていくという、車の両輪に当たるものでございまして、こうしたことを通して廃棄物対策を強化してまいりたいと、そのように思っているところであります。 |
・山下英利君
どうもありがとうございました。
今、大臣から御説明をいただいた中でこの二法案がこの委員会にかけられてきたわけでありますけれども、いま一つ御質問をさせていただきます。
現在、日本における廃棄物の処理に対する政策というもので、国と地方の責任あるいは役割というものを御説明いただきたいと思います。 |
・副大臣(弘友和夫君)
基本的な考え方は、大気汚染防止法だとか水質汚濁防止法と同じように、基準を作るのは国だと、それから執行するのは地方自治体だと、大ざっぱに言えばそうなると思います。
国は、廃棄物に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針の策定、それから処理基準等を設定すること。それから、都道府県は廃棄物処理計画を策定するとともに、一般廃棄物処理施設の許可、指導監督、産業廃棄物の処理業及び施設の許可、指導監督を実施する。それから、市町村は区域内の一般廃棄物の処理、それから一般廃棄物処理業の許可、指導監督を実施することという役割分担になっております。 |
・山下英利君
ありがとうございました。
今の基本的な考え方に基づいてこれからの廃棄物の処理あるいはその不法投棄に対する対応といったものについても質問を続けさせていただきたいと、そういうように思うわけであります。
私自身もなかなか分かりにくい部分があると常々思っているわけなんですが、いま一つ御質問させていただきたいのは、廃棄物の定義、これについて自分自身も明確にしておきたいと思いますが、一般廃棄物と産業廃棄物という大きな区分けになっているわけですけれども、この定義についていま少し御説明をいただけますでしょうか。 |
・政府参考人(飯島孝君)
一般廃棄物、産業廃棄物の定義でございますが、廃棄物処理法におきましては特定の物質につきまして産業廃棄物を政令で指定いたしまして、それ以外のものを一般廃棄物と定義しております。その産業廃棄物に指定しているものというのは、基本的に廃棄物処理法が制定されました昭和四十五年当時の考え方で申し上げますと、排出事業者に責任を負わせるべきそういった廃棄物、すなわち産業活動に伴って大量に発生したり、あるいは有害な廃棄物といったものをとらえまして、それを個別に政令で指定いたしております。したがいまして、産業廃棄物として政令で指定されていないものは、一般的にこれも産業廃棄物ではないか、事業活動に伴って出る廃棄物ではないかという、そういう感覚を持つようなものもございますが、それは政令で指定しておりませんので一般廃棄物と定義されるわけでございます。 |
・山下英利君
どうもありがとうございます。
今の御説明なんですけれども、例えば家庭に置いてあるパソコンであるとか白物の家電なんかが一般廃棄物であると。それで、事業所から出る同じものが産業廃棄物であるというようなことも聞いているわけでありまして、この辺の区分けといいますか、それに対する対策の違いが出てくると、実際の廃棄物処理というものにおける効率性、これも損なわれるんではないかなというふうに思いますので、その辺のところも併せて、ちょっと御説明をいただきたいんですが。
ただ、今説明があった排出者責任という部分について、これは一般廃棄物、それから産業廃棄物、そこのところの違いを、いわゆる実際に責任と負担という部分からとらえてみるとどうなるか、ちょっと御説明をいただけますでしょうか。 |
・政府参考人(飯島孝君)
先ほど申しましたように、事業活動から生じる廃棄物であっても、政令で産業廃棄物に指定されていないと一般廃棄物、まあ我々俗に事業系一般廃棄物と呼んでいますが、こういう範疇があるものですから、いろんな混乱が生じていることだと思います。
それで、処理責任の話なんですが、廃棄物処理法では、まず廃棄物を排出した事業者にその処理責任があるということを言っております。その上で、産業廃棄物として政令指定されたものの排出事業者に対しては非常に細かな排出者責任の規制を掛けております。それに比べまして、産業廃棄物に指定されていない、政令指定されていない廃棄物、事業活動に伴う廃棄物、これについては、例えば八百屋さんや魚屋さんから出る廃棄物というのは、これ事業活動に伴って出る廃棄物ですが、これは産業廃棄物として指定されておりませんので、一般廃棄物扱いになっております。
この事業者の責任はどこにあるかというと、第一義的には八百屋さんや魚屋さんにあるわけでございますが、最終的にはこれは市町村の監督の下で処理されると。市町村が一般廃棄物処理計画を策定した上で、最後は市町村がこの面倒を見ると、こういう仕組みでありまして、というのは、八百屋さん、魚屋さんに最後まで排出者責任としての処理責任をかぶせるという考え方もあるかもしれませんが、そうではなくて、これまで市町村がそういったものも一般廃棄物と、家庭から出る廃棄物、八百屋さんや魚屋さんは店舗と住宅が一緒のようなところから出ますから区別が付かないような場合もございますので、それは市町村が最終的には処理責任を持つ、ただし、それに対する費用負担はしていただくという動きが最近起こっているわけでございまして、山下先生の御質問で、一番分かりにくいところは、事業活動から生ずる廃棄物は事業者の処理責任があるんですが、産業廃棄物として指定されていない事業系一般廃棄物については、今申し上げましたように最終的には市町村が管理責任を持つと、こういう仕組みになっているわけでございます。 |
・山下英利君
どうもありがとうございます。
したがって、今の、非常に分かりにくい部分等が、折り重なった部分があるがために、先ほどちょっと申し上げたパソコンのような話についても、今よく言われている廃棄物の処理の在り方、そういうところでやはり地元とのいろんな議論があるというところにおいて、やはり我々は、これから二十一世紀、このままでいったらごみの上で寝泊まりをしなきゃいかぬというところも考えたところで、やはり地域とそれから行政一体となったこのごみ処理に対する対策、対応、これをしていかなきゃいけないんじゃないかなと。そのための基本的な法律の枠組みの見直しであるというふうに私は考えておりまして、これは今回の産業廃棄物だけじゃなくて、廃棄物に係る法律案、正に何度も中身を変えてきている経緯というのも、やはりそのときそのときの事情というものをきちっと把握した適切な対応であると、私はそのように思っているわけでございます。
今回、この法案の大きな背景になっているのが、岩手県の県境にあります不法投棄というのが一つの大きな原因でもありますけれども、実際、不法投棄自体がどうして起こるのかという問題をとらえてみますと、不法投棄自体が大規模にされていたのが、最近はそれがますます巧妙になってきて、それで小口化もしていると。それも法律の網をかいくぐるような形で、やはりいろいろ変わってきているということが背景にあるんではないかと思っております。
したがって、法律でする規制だけでなく、これは後で私も改めて質問させていただきますけれども、そもそもそういった悪質な業者が廃棄物処理、こういった事業にかかわることができない対策というのも考えていかなきゃいけないんじゃないかなと、そういうふうに思っているわけであります。これはちょっと後ほど質問をさせていただきたいと思います。
一般ごみ、それから産業廃棄物もともにあるわけでありますけれども、排出者責任ということを今お聞きをいたしましたけれども、今回の中央環境審議会の意見書等を拝見いたしますと、拡大生産者責任というようなこともうたわれているわけでありまして、実際、責任をどこに持っていくかということも一つ大きな議論ではないかなと、そういうふうに思っておるわけでありますけれども、この拡大生産者責任ということにつきましての政府、御当局の見解をお聞かせください。 |
・政府参考人(飯島孝君)
拡大生産者責任の考え方というのは、廃棄物の処理におきまして生産者、製品の生産者にも一定の責任を負ってもらうという考え方でございまして、環境省としても大変重要な課題であると認識しております。
この拡大生産者責任の考え方につきましては、既に循環型社会形成推進基本法、あるいはこれはその萌芽でございますけれども、廃棄物処理法におきましても適正処理困難物制度、市町村で適正処理が困難な廃棄物について製品の製造者の協力を求めることができるという規定がございます。さらに、最近のリサイクル法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、こういったリサイクル関連法におきましてこの考え方が導入されてきたわけでございます。
今回の廃棄物処理法改正法案の中では、今の適正処理困難物に係ります拡大生産者責任の制度を拡充すべく検討を進めてきたところでございますが、今回、関係者と十分な合意を得るまでの時間がなくて、この法案には盛り込んでいないところでございます。 |
・山下英利君
どうもありがとうございました。そこの議論は更にさせていただかなければいけないかなと私も思っているわけであります。
廃棄物の流れを考えてみますと、やはりまず排出事業者というものがあって、これが入口のところであると。それから、いわゆる最終処分場、これを確保するというところが出口というふうなことを考えられるわけですけれども、その間が目詰まりを起こさないというか漏れないですんなり流れていけば、こういった不法投棄なんかの問題は起きない、本来、はずであると思うわけです。ところが、そこでどうしても水漏れといいますか、不法投棄が起きてしまう。この不法投棄を抑えるため、どういった対策が必要なのかということなんでありますけれども、何で廃棄物処理でトラブルが発生するのかという基本的な私は疑問を持つわけであります。
よく言う、悪貨が良貨を駆逐するという言葉を聞くわけでありますけれども、一般廃棄物の処理におきまして、このようないわゆる産業廃棄物に見られるようなトラブルというのは実際起こっているんでしょうか。 |
・政府参考人(飯島孝君)
再度の御質問ですが、一般廃棄物については、先ほどの御質問にお答えしましたように、最後は市町村が一般廃棄物処理計画に基づいて最終的な管理責任を持つと、こういう仕組みになっていることもその理由だと思いますが、産業廃棄物で起きているような悪質な不法投棄事件、不法投棄がゼロとは申しませんが、悪質かつ組織的な不法投棄事件というのは、今申し上げました市町村が最終的な管理をするということもありまして、全国的にそういった状況は、ニュースになったり問題になったりしているという状況ではないと思っているところでございます。 |
・山下英利君
ありがとうございます。
そうしますと、産業廃棄物処理で同様のトラブルといいますか、が発生するという、一般廃棄物ではほとんどそういうのは見られない、これは市町村がやっているからという御説明なんですけれども、そうすると、産業廃棄物においてそういうトラブルを解消するためには、これはだれが最後を請け負うことによってそのトラブルを少なくすることができると、そういうことなのかという議論になってしまいがちなんですけれども、私はそのようには思っていないわけであります。産業廃棄物の場合には広域性というものもあり、これを乗り越えていくためにはもっと廃棄物処理システム自体の見直しというのを、再構築というのも考えていかなければいけないんではないかなと、そういうふうに思っているわけであります。
ここで、産業廃棄物発生に関するトラブルの中で、やはり今回の不法投棄の問題、あるいは廃棄物処理場を造るということにおける地域周辺住民との激しい議論、いわゆる産廃処理場建設反対というような声が至るところで聞かれるわけですけれども、この辺について考えてみたいと、そのように思っているわけであります。
まず、不法投棄のところについてですけれども、今日は警察庁にちょっとお越しをいただいておりますので、この不法投棄のいわゆる犯罪的な側面から現状をちょっと教えていただけますでしょうか。 |
・政府参考人(堀内文隆君)
お答えをいたします。
産業廃棄物の不法投棄事犯につきましては、人の健康と地球環境に害悪をもたらす重大な犯罪であることから、警察といたしましても、その取締りについては重要な課題であるというふうに認識をしております。
警察では、不法投棄を始めとする産業廃棄物事犯に対しまして、広域的な事犯や暴力団が介在する事犯など悪質なものを中心にその取締りを強化しているところでありまして、平成十四年中の産業廃棄物事犯の検挙事件数は六百八十三事件、検挙人員は千八百五十八人で、前年に比べますと、事件数で百六十七事件、三二・四%増加、人員で二百三十二人、一四・三%増加しているところであります。
また、この種事犯につきましては、事件の摘発と並んで投棄現場の原状回復を図ることが極めて重要でありまして、警察におきましても、排出事業者に係る情報の環境行政部局への提供等を通じましてその促進に努めているところでございます。
今後とも、環境行政部局等と緊密な連携を図りながら、この種事犯に対しまして適切に対応してまいりたいというふうに考えております。 |
・山下英利君
どうもありがとうございました。
まず、そういった、先ほどちょっと申し上げたように、水漏れする、不法投棄がなされるというところで監視を強化するというのは今回の法案におきましても一つのポイントになっている、そのように思うわけでありますが、この監視、これを強化するというのは、これは自治体にゆだねられているわけでございましょうか。監視の方法についてちょっと御説明をいただくとともに、そういったところの責任をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 |
・政府参考人(飯島孝君)
不法投棄などの不適正処理を未然に防止するためのいろいろな行政監視というのが行われているところでございまして、これは廃棄物処理法に基づきまして都道府県等が、例えば投棄者不明等の場合の支障の除去の措置、行政代執行等を行う権限を有しております。そういうことから、地方公共団体で事前の未然防止の対策についても現在、拡大防止、未然防止の観点からいろんな事業を行っているところでございます。
国といたしましては、こうした未然防止監視事業に対しまして補助金による支援を行っているところでございまして、また別途、IT技術を活用した監視技術等についても国で予算措置を取って技術開発をしているという、こういった状況でございます。 |
・山下英利君
ありがとうございます。
今の監視のところのあらあらの説明の中に、やはりこれ、廃棄物がきちんと流れていって、きちっと適正に処理されるというものを監視するという流れの中で、やっぱりITの、具体的に言えば伝票ですね、マニフェスト、これの管理と、それから廃棄業者、運搬業者、これの認定、免許ですね、こういったもののフォロー、きちっとしたフォローというものが非常に大事になってくるわけで、この管理システム、これをきちんと構築することが大切でありますし、廃棄物処理、産業廃棄物の場合には広域にわたるということで、これを全国的にフォローできる体制、これにしておかなければ、各自治体で管理するというのはなかなか難しい部分があると思います。
先ほどの警察の御説明もいただきましたけれども、行政と警察一体になって、そして正に産業廃棄物の場合には全国的なフォローアップの体制、これをきちっとしていかないとなかなか監視の効果は上がってこないんじゃないかなと思います。それからまた、人の問題、これにつきましても、自治体との連携という面で大きな部分を占めるのではないかなと、そのように思っておりますので、各自治体で連携を密にしながら事の善処に当たっていただきたいと、そのように思っているわけでございます。
続きまして、今の不法投棄の問題、これを続けさせていただいておりますけれども、まず産業廃棄物の処理の流れというところから私ちょっと質問させていただきたいと思うんですけれども、廃棄物処理システムにおいていわゆる中間の対策というのをどういうふうに行っているのか、これちょっとお聞かせいただきたいと思います。
というのも、申しますと、最近、最終処分場が足りないとかいう話もよく聞くわけでありますけれども、ここのところでは市場原理というのがかなり働いているのではないかなと、そういうふうに思っているわけです。実際には、コストアップしてきて受入れが厳しくなってくると、最終処分場に回らないで、あるいは中間の施設から不法投棄に流れてしまう、そういうようなこともあるやに聞いておるんですけれども、中間、いわゆる中間処理、これの対策というのはどのように考えておられるでしょうか。 |
・政府参考人(飯島孝君)
山下先生がこれまでるる御説明になりましたように、確かに廃棄物の発生から中間の処理、最終処分までの一連の廃棄物の流れがきちんと管理されるということが目標であろうと思っています。
ただ、そのために、それぞれ、今、水漏れとおっしゃいましたが、それぞれのところでトラブルがあるとすれば、普通に考えればそのトラブルを起こした人が実は責任があるという考え方が普通だと思うんですね。排出事業者が不法投棄すれば、それは排出事業者の責任ですし、排出事業者が処理を委託した処理業者が不法投棄すれば処理業者に責任があるし、最終処分業者がそこで不適切な処分をすればその最終処分業者が責任があるというのが、これが普通の考え方なんですが、実はこれによっては全体の流れがとらえられない、全体の管理ができないということから、先生御指摘になりましたように、排出事業者に初めの排出から中間処理を経て最後の最終処分まで確認をする義務を掛けたのが平成十二年改正でございまして、そのときに先生おっしゃった管理票制度、これも非常に強化いたしまして、最終処分まで管理票をチェックしなければいけないという制度にしたわけでございます。
その中で中間水漏れ対策をどうしたらいいかということでございますが、ある意味では、中間水漏れがあるとすれば、中間で水を漏らした、まあ中間処理業者でしょうが、そういった人に責任がある、これは第一に責任があるんですが、同時に、それをきちんと監督できなかった、最終的に管理できなかった排出事業者にも責任を追及する余地があるという制度になっているわけでございまして、そこを実際に水漏れをしないように監視をするのが、先ほど申し上げました都道府県がその監視をする行政責任を持っているということでございまして、国はその都道府県の取組を支援すると。全体的に国と都道府県との連携体制及び排出事業者が最後まで責任を持って廃棄物の流れを確認する義務を掛けることによって、中間処理業者も水漏れを行わないようなきちんとした中間処理業者を選んでいただくと、こういった流れに持っていこうと思っているわけでございまして、山下先生おっしゃったように、これまではどうしてもコストが低い、安いところにどうしても流れてしまう、製品として残りませんのでコストが安いところに流れてしまうので、安かろう悪かろう、悪貨が良貨を駆逐するといったようなそういった構造がこの産業廃棄物の世界であったわけでございますが、今申し上げたような形で、全体の流れを管理していく方向で今回もいろいろな改正案を提案させていただいているところでございます。 |
・山下英利君
ありがとうございます。
今、御説明の中でも、都道府県の役割というのが実際現場のところで大変大きいというふうなことでありますが、都道府県自体は、この廃棄物に対する対策というものは、全国見ますとそれぞれの地域でやはり若干の違いは感じているわけであります。この点につきましては後ほどちょっと産廃税の関係で御質問させていただきたいと、そういうふうに思っておるわけであります。
今の中間処理施設という話を続けさせていただきますと、やはり今回のこの法案の中でも大きな骨子となっておりますリサイクルの推進という部分が大変大きいんではなかろうかなと思います。リサイクルを進めて、そして中間処理施設、これをきちっと整備していくということは、言ってみれば最終処分のところの量も減らしていけるというふうに思います。
もちろん、総排出量、最初の入口のところで減らしていく努力、これも排出者にとって必要だという反面、今度、限られた最終処分のところへ持っていく量を減らすためにもリサイクルを進めていくという、こういう大きな流れを作っていかなければいけないと。そういう流れの中で日本の廃棄物政策、進められていると思うんですが、リサイクルを推進するということは、そのリサイクルに掛かるコストを、じゃだれが負担していくのかと。ここからは私ちょっと経済的な側面に入らせていただきますけれども、やはり経済的なところが事業としての大きなポイントになってくるだろうと思います。
先ほどの不法投棄のところでも、実際そういった悪質業者がこの事業に入ってくるということはそれだけ経済性があるということでありまして、ある意味じゃ、そこに経済性がないということになれば、おのずとこの事業からは出ていかざるを得ないという側面もあろうかなと私は思っているわけであります。
したがいまして、リサイクルを推進したときにそのコストアップをどう考えるかというところがこのリサイクル市場の形成促進の点からいうと大きなポイントになると思うんですが、その辺のお考え方、お聞かせいただけますでしょうか。 |
・政府参考人(飯島孝君)
山下先生御指摘のとおりでございまして、リデュース、リユース、リサイクル、三Rということをきちっとやっていけば不法投棄も少なくなるだろうし、最終処分量も少なくなっていくということでございまして、リサイクルの経済性についての御質問ございましたが、要は、よく言われますのは、どんなごみでもお金と技術を掛ければ再資源化といいますか、リサイクルができるわけでありまして、そのリサイクルされたものがほかの商品と市場で競争力があるかどうかというのが非常に大きな問題になります。
例えば、生ごみから堆肥ができます。この堆肥は、質的にはきちんと管理をすればちゃんとした堆肥ができるわけでございますが、その堆肥がほかの化学肥料と比べて競争力があるかと。それも量の問題ございまして、たくさん作ってしまえば幾らいい堆肥であってもそんなに使う場所がないという、これが大きな問題でございます。
経済性という意味からいうならば、よく言われるのは、化学肥料でもいいんですけれども、バージン原料から作った製品とリサイクルで作った製品の競争力はよく言われます。リサイクル製品の方が高いということになるんですが、高いのは当たり前でありまして、きちんと適正処理すれば相当のお金が掛かる、そのお金の範囲内でリサイクルを、事業が行われればこれは十分に競争が成り立つもの、そういった分野で現在リサイクルの需要が伸びてきているというふうに認識をしているところでございます。
なお、委員から御質問ございましたリサイクル社会を作っていく、リデュース、リユース、リサイクル社会を作っていくための計画といたしまして、三月に循環型社会形成推進基本計画を策定して、マクロな数値目標、最終処分量を半減するとかリサイクル率を四割上げるとか循環利用率を四割上げるとか、あるいは資源生産性という経済的な入口指標を作りまして、これも四割アップさせようと、こういった計画の下に具体的な取組を進めていきたいと考えているところでございます。 |
・山下英利君
どうもありがとうございます。
したがって、リサイクルのコストアップ要因をどう考え、どこで吸収するのか、これも大きなポイントになってくると、私はそのように思っております。
言ってみれば、健全な市場原理をこのリサイクルの市場形成の促進のためには導入するべきではないかと。健全な市場原理というのは何かというと、それは、リサイクルは元々コストが高い、それで一般化学品の方はコストが安い、だからそっちへ流れるんだということは市場原理という意味とは必ずしも言い切れない、私はそのように思います。そこで、やっぱり国なり行政の支援というのが必要ではないかなと。これは決して市場原理を損なうものではないと、そういうふうに私は思っております。
例えば、先ほどちょっとお話のあったバージン材料、バージン材料に対して一種課徴金のようなものを掛けると、これが不公平をもたらすのかと。これは突き詰めてみないと言い切れないんではないかなと思いますし、また、製品を作る場合に一定の使用割合を義務化するというのもこれはリサイクルを促進するための一つの手段ではないかな、そういうふうに思っているわけであります。
この辺のところの考え方について何か御意見ありましたら聞かせてください。 |
・政府参考人(飯島孝君)
リサイクルを推進させるための経済的な社会的システムとして、経済的、社会的なシステムとして先生が御提案のようなことをするのは十分検討に値することだと思っております。おりますが、一つは、バージン原料に比べてリサイクル原料の製品が高くなるという先ほどのお話なんですが、先ほど申し上げましたように、廃棄物をきちんと適正処理するためのコストについての認識が今まで必ずしも市場で十分ではなかった、関係者の間に。
例えば、一トン当たり三万円も四万円も適正処理に費用が掛かることが分かっていれば、一トン当たり三万円、四万円以下の値段でリサイクル事業が行えればこれは十分に市場で対抗できるということで、製品そのものを比べるわけじゃなくて、製品そのものの価格を比べるわけじゃなくて、その処理コストと比べてリサイクルした商品に掛ける費用がその範囲内であれば十分ペイできるということで、そういった分野で現在いろいろなリサイクル需要が増えてきているということも事実でございまして、そういう意味では正に経済性、健全な市場原理に基づいたリサイクルビジネスというのがだんだん出てきているところでございまして、一番それに対する弊害は、バージン原料というよりも、それに対する一番の弊害は、適正処理をしないで捨てるのが一番得をするという、こういう風潮でございまして、これはもう厳正に、未然防止も含めまして厳正に処罰をするということで、水漏れはなくさないと健全な市場は育たないということが一番大事だと思っております。 |
・山下英利君
ありがとうございます。
そういう意味じゃ、入口と出口とそれから水漏れを防ぐということで、これこそ三位一体ではないかなと私は思っているわけなんでありますけれども。
したがって、経済性といった場合に、先ほどの廃棄物処理の在り方としての意味合いで地域的に廃棄物を処理する。一般ごみなんかはそういった形であり、それから産業廃棄物については広域的な廃棄物処理というふうな一つのシステムであろうかと思うんですけれども、この経済性、リサイクルを推進するという意味から、例えば産業の企業内あるいは企業間あるいは業界内といった、そういったところでの処理システムを推進するというようなところは何かお考えになっていらっしゃいますでしょうか。 |
・政府参考人(飯島孝君)
産業廃棄物のリサイクル等に向けまして、企業の間あるいは業界全体でのシステムを構築するということは大変重要なことではないかと思っております。
具体的に申しますと、現在、今年の予算からなんですが、産業廃棄物処理分野の構造改革を進めていく中でそのモデルを示したいと。これは、国が示すべきなのか、本当は業界がそういうビジョンを作るべきなのかという議論があるんですが、一緒になって国も支援して、これからの産業廃棄物の処理、これは単に適正処理するだけじゃなくて、リサイクルをすることも含めた大きな意味での産業廃棄物業界がどうあるべきかと。これは、これまでの狭い産業廃棄物の処理業者の世界だけじゃなく、大手製造メーカー等がこのリサイクルについての事業を始めておりますので、そういった企業間の連携も含めまして、そういった望ましい産業廃棄物処理事業のモデルビジネス像というものを策定していきたいと考えておりまして、その中で、具体的な事例としてそういった大企業あるいは専門業界との連携のような、そういう仕組みを作っていきたいというふうに考えているところでございます。 |
・山下英利君
ありがとうございました。
今のリサイクルに関するお考えについて、今日は経済産業省の方からも御出席をいただいておりますので。
やはり我々の生活を考えた場合に、これからごみをどんどん減らしていかなきゃいけないと、しかしごみというものと付き合っていくことがやはり我々の新しいいわゆる事業の分野でもあろうかと、そのように私は考える部分がございます。
端的に申しますと、廃棄物処理に対する処理技術、いわゆる処理場に対する技術、これは最近大変大きな議論になっていますが、やっぱりその周辺の住民の安心と安全を考える上でも、廃棄物処理に対する技術の向上、これは私は目覚ましいものがあるんではないかなと思っておりますし、またそれが一つのビジネスとしても大きく発展することも可能であります。
また、もう一つはリサイクル、リサイクルをする、先ほどお話になったように、いかに低コストに抑えるかというところも大きな技術開発でありますし、そういったところのいわゆる新産業と申しますか、これからの成長性等を考えたところでの経済産業省としてのこの事業に対する取組方につきましてちょっとお聞かせいただけますでしょうか。 |
・政府参考人(中村薫君)
委員御指摘のとおり、廃棄物・リサイクル関連産業や環境調和型の製品の開発など、環境関連産業の育成を図ることは、ごみの量を減らすという意味で、不法投棄問題、さらに環境保全と持続的な成長の両立を実現する循環社会を形成する上で基本、非常に重要なことであるというふうに考えております。
このため、政府としては、まず第一に、廃棄物のリサイクル関連産業の育成に向けた技術開発の支援、これはシュレッダーダストの問題であるとか建設廃材の問題であるとか、また地域の、地域産業技術関連補助金制度などを、通常ですと二分の一であったものを三分の二に引き上げて、例えば東北地方のホタテの貝殻の廃棄物をリサイクルに回すというようなことの技術開発への支援であるとか、またさらに本国会で御審議いただきました省エネ・リサイクル法によるリサイクル設備の投資に対する税制面、金融面での措置、これは今まではリサイクルだけであったものを、リデュースであるとかリユースといったものに対象を拡大していく取組。さらに三番目としては、グリーン購入法の対象拡大によって環境調和型製品の需要を拡大していく。それから、四番目としては、いわゆる環境JIS、既に古紙であるとか高炉セメントについてはJISが定められており、これによって需要を拡大しておるところでございますけれども、さらに、今般、中期計画を定めて二百七品目について環境のJISを作って、市場、マーケットを拡大していくというようなこと。さらに地域の取組なり産業界の取組を支援していくということで、エコタウン事業などのリサイクル設備に対する予算によって事業化支援をしていくといったような諸般の施策を講じておるところでございます。
政府といたしましては、今後とも、廃棄物・リサイクル産業の育成とリサイクル市場の拡大に向けた取組への支援を引き続き行ってまいる所存でございます。 |
・山下英利君
ありがとうございました。
正に、国それから地方一体となって、このごみ処理に対する技術開発であるとかリサイクルの技術であるとか、そういったものを支援していく、これはそれぞれの地域での産業を支える意味でも大変大きな役割を持っているんではないかなと、私はそのように思っておる次第です。
したがって、都道府県、地方行政においても、やはりそういったところの地場産業の開発といいますか支援、これも私は必要ではないかなと思っていますし、それに対してやはり国の方からそういった後ろ支えがあればなお前へ進むことも十分可能ではないかなと、そのように思うわけであります。どうしても、やはり個別企業の問題になりますと、それぞれの地域地域というよりも、むしろ産官学と最近言われておりますけれども、そういった中での技術開発をより有効に実業に生かしていくというところが必要なことだと、私はそのように思っておるわけであります。
そこで、いま一度御質問させていただきたいのは、廃棄物処理センターという機能がございますね、産業廃棄物なんかで。これを見ますと各自治体等にありますけれども、これは自治体がやっているというか第三セクターというところもあるんでしょうけれども、民間の関与というのはどの程度でありましたでしょうか。分かったら、ちょっと教えていただけますでしょうか。 |
・政府参考人(飯島孝君)
先生が御指摘の廃棄物処理センター制度は、平成三年度の廃棄物処理法改正から導入されまして、実はその後余り進まないこともございまして、平成十二年改正では廃棄物処理センターの要件を緩和して、これは基本的には産業廃棄物を中心といたしまして適正なその社会インフラ、すなわち最終処分場とか、きちんとした焼却炉等の整備が非常に難しくなっているところで、公共関与できちんとした住民に安心、信頼を与えられるような施設を造っていこうと、こういう試みだったわけでございまして、そういう意味で民間の関与ということは、当初は、民間に任せ切りではなかなか進まない、あるいは悪いイメージを植え付けてきたものを何とか払拭しようということで、公共が関与して造っていこうということだったわけでございます。
ただ、実際には、そうはいっても公共だけできちんとした施設ができるわけでございません。民間のノウハウあるいは資金力、そういったものも活用していかなければいけないということでございまして、今現在の廃棄物処理センター制度は、例えば株式会社であってもそのセンターの指定の権利があると。ただし、その株式の三分の一以上を公共が投資をしていると、こういった条件が必要でございますが、PFI方式でも、PFIの選定事業者でも廃棄物処理センターの指定の権利がございますし、そういう意味では民間のノウハウを使いながら公共関与で住民に安心、信頼できる施設を整備していくための制度として動かしていっているところでございますが、現実的にはほとんどが財団法人という、公共関与の県の出資する財団法人という形で運営されているところでございます。 |
・山下英利君
ありがとうございます。
今の御説明でもありましたとおり、その廃棄物処理センターというのはもう、もちろん公共が関与するというところがありますけれども、ここに先ほど話のあったような民間の進んだ技術を取り入れて、より効率の高い安全な処理施設を造っていくということは、これはある面におきましてはその地域住民の皆さんに安心していただける処理施設を提示できるということだと私は思っております。
日本におきましての環境を考えた場合に、やはりヨーロッパ等を見ますと、産業廃棄物の処理につきましても、その処理場が一般住民のすぐそばにあっても、それが違和感を持たない、あってもそれによってその地域の価格、これが大きく変わってくるとか、要するにごみ、産業廃棄物、これは汚い、それができたことによってその地域の環境が悪くなる、そして土地の値段も下がってしまうと、そういったところを克服しないと、なかなか処理場を造るといったことに対して理解を求めるのが大変厳しい時代ではないかなと。そして、実際にそれだけの技術があるということをもっと広く一般の方に知らせて、そしてそのごみ処理場を造るということによって自分たちの生活がどのように賄われていくのか、その辺の全体像というものが住民の皆さんにも御理解をいただける努力をしていかないと、なかなか産業廃棄物処理場だけにとどまらず、やはりごみ処理場というものに対する一般の理解も進まないのではないかなと、そのように思ったりするわけであります。
そこで、お聞きをしたいわけですけれども、地域周辺住民のそういったごみ処理場に対する非常な嫌悪感、不信感、これを払拭するために環境省として自治体に何か要請をされておりますでしょうか。 |
・政府参考人(飯島孝君)
山下先生のおっしゃったとおりでございまして、地域住民の理解を得ながらきちんとした産廃処理施設を建設していくことが非常に重要だと考えているところでございます。しかしながら、これまでのいろいろな経緯がございまして、あるいは産業廃棄物の世界の安かろう悪かろうという、そういったこともございまして、どうしても施設を立地する際に住民の反対を受けることが少なくないというのが現状でございます。
どうやって地域住民の理解を得ていくための努力をすべきかということでございますが、もちろん一番肝心なのは、施設を設置しようとする方がきちんと説得をする、説明をしていくという説明責任があるわけでございますが、国あるいは管轄する都道府県が一体となりまして、先ほど来申し上げている産業廃棄物分野の構造改革を進めて、いわゆる排出事業者がきちんと責任を取っている、あるいは監視をしっかりして不法投棄対策が進んで不法投棄が少なくなっている、こういったことを地域住民の方々に見ていただきながら、根本的な問題を解決していく姿を、国や地方公共団体が協力して地域住民の方々の信頼を取り戻す中で、実際の施設建設に対しての住民の不信感を解消する効果があるのではないかというふうに考えておりまして、個々の施設の技術的な説明をしっかり行う、情報を公開するということはもちろん大事でございますが、あわせまして、世の中変わっているんだということをしっかり住民の方々に見ていただけるような、そういった取組を行っていきたいと思っております。 |
・山下英利君
ありがとうございます。
正に国とそれから都道府県、そしてそれぞれの市町村、これの連携がきちっといく、うまく回っていくということがこの廃棄物行政を円滑に進めていく上でのかぎになると、私はそのように思うわけでございます。
その中で、やはり都道府県の責任というのも、役割、これは大変大きいと私は思うわけでありますけれども、最近、いろいろな都道府県、自治体におきまして産業廃棄物税というようなものを取り入れている自治体も増えてまいりました。産業廃棄物税というのは、これは本来税収が減ればむしろそれだけごみが減っているということで、従来の税制、税金の考え方とはちょっと違う税制なんでありますけれども、環境省として、この産業廃棄物税に対する考え方、お聞かせいただきたいと思います。 |
・副大臣(弘友和夫君)
今、先生のお話のように、産廃税、もう既に地方公共団体によって導入されているところがございますし、また現在、検討中のところもございます。これは税収を産業廃棄物行政施策に充てることで、適正処理を確保するための監視、指導の強化だとか、またリサイクルなどによる減量化の促進、処理業者の優良化の促進などが期待できるとともに、また、今お話しのように、副次的に廃棄物の発生抑制、有意義な、最終処分場の減量化にもつながるということで、環境省といたしましてもこれは有意義な政策手段として位置付けているところでございます。
しかしながら、様々今議論がございまして、一方で、地方公共団体の取組がいろいろ違うことによりまして、ある地域への産業廃棄物の流入を抑制したり、またある地域から産業廃棄物を追い出したりする影響が出てくるといったことから、そういうばらばらなところじゃなくて、全国的に進めていく方がよいという考えもありますし、また一方では、処分場の逼迫など、地域の実情において地方公共団体、それぞれ進めていく方がいいというような考え方もあります。
そしてまた、課税によってリサイクル等の減量化が進むという考えもありますけれども、また一方で不法投棄が進むというような考えもございますので、その効果や影響をどう考慮して評価するかという重要な論点があるというふうに認識をいたしておりまして、そういうことで、今、本年一月から、産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する検討会を、学識経験者、経済団体、また業界の方、地方公共団体の方に集まっていただいて今幅広く議論しているところでございまして、この夏ごろまでに一つの中間的な論点を見直し、また年末を目途に一定の結論を出すということで今検討をさせていただいているところでございます。 |
・山下英利君
どうもありがとうございます。
正にここは、それぞれの地方自治体の事情というものもあるでしょうけれども、やはり国として一つの方向性を、いわゆるガイドラインというわけではないですけれども、出してあげるのは自治体にとっても非常に見通しが良くなるんではないかなと思います。ただいま副大臣御説明のとおり、いろんな一長一短ある部分あると思います。そこのところをもう本当に議論をして、そしてやはり地方の財源として、これをそれぞれの地域の廃棄物行政に役立てるという意味合いからすれば、この産業廃棄物税制というのは十分議論に値しますし、それを進めていただきたいというふうに思うわけでございます。
そして、その中で、産業廃棄物税というふうに考えますと、これは排出事業者課税とそれから処分場課税というふうな形で一種二重課税のような形が取られているところもあるんですが、その辺についてのお考えというのは何かお持ちでしょうか、お聞かせください。 |
・政府参考人(飯島孝君)
先生御指摘になりましたように、幾つかの県で条例が制定されまして施行が順次なされている中で、いろんなやり方に相違があるというのが一つの問題になるのではないかということで、それを全国的な見地からどういうふうに調整をしたらいいのかということも含めて、先ほど申し上げました検討会で検討しているわけでございますが、基本的に、今、処分場に掛けるもの、あるいは事業者に掛けるものとございましたが、大多数が排出事業者に税を掛ける仕組みなわけでございますが、排出事業者全員というと大変な数になりまして徴税のコストが非常に掛かるということで、それで徴税をする相手を例えば最終処分の業者とか中間処理業者、これは限定できますので、そこで排出事業者分の税を取るということなんですね。
これはきちんと、流れがきちんと行っていれば何の問題もないんですが、実は排出事業者から適正な委託で、適正料金で、中間処理業者、最終処分業者との契約ができている市場であるかどうかというのが大きな問題になりまして、処分業者や中間処理業者が税金を払って、その税金は実は排出事業者の代わりに払っているわけですが、排出事業者にきちんとコストの請求ができない場合とか、そういったものが実は実際の議論になっているところでございまして、そういった課税の在り方あるいは徴収の在り方、それから税金の使途をどうすべきかということも含めて環境省としての検討を進めているところでございますが、そもそもこの産廃税は地方公共団体での廃棄物問題という前に、課税自主権、地方自治、そちらの方から発達して出てきたものでございますので、その辺の地方の自主性に対しても十分私どもは配慮をした上で全国的な見地からの検討を進めているところでございます。 |
・山下英利君
どうもありがとうございます。是非十分な御議論を進めていっていただきたいと、そういうふうに思います。
本当に廃棄物処理に対する対策というのは、国、地方だけでなくて、そしてそれぞれの地域の住民が参加して進めていかなければいけないものですから、今の問題、税制の問題だけじゃなくて、言ってみれば透明性を高めるということがやはりそういった一体感を作る上では大変重要ではないかなと、そういうふうに思います。
そして、私の最後の質問ですが、これは大臣にお伺いをしたいと思いますが、この廃棄物処理に対する国としてのこれからの大臣の決意と、それから今ちょっとお話をさせていただきましたそれぞれの地方に対する御要請、こういったものをお聞かせいただきまして、私の質問を終わらせていただきたいと思います。 |
・国務大臣(鈴木俊一君)
山下先生から廃棄物行政につきましていろいろな問題点と申しますか、切り口で御質問をいただいたわけでありますが、先生からの御指摘のとおり、廃棄物行政、大変重要なものであると認識をいたしております。殊にも、廃棄物の大量排出あるいは最終処分場の逼迫、さらには不法投棄の多発、こういう問題が今なおあるわけでありまして、この問題は環境省の行政としても極めて重要な課題の一つであると、そういう重い認識を持って、決意を持って、今後臨んでまいりたいと思っているところであります。
私どもといたしましては、循環型社会を形成をしていくということがこれは極めて大切なことであるわけでありますけれども、今御審議をいただいておりますこの二法案を始めとする各般の取組も進めてまいりたいと思いますし、この三月に閣議決定をいたしました循環型社会形成推進基本計画、こういうものに基づきまして種々の施策の積極的な取組をしてまいりたいと思っております。
その中において、先生から地方自治体の役割というものが重要であるという御指摘もいただきました。廃棄物行政に言わば近いところに存在する行政として、私もこの地方自治体の役割というものは大変大切なものであると、そのように認識しているわけでありまして、更に一層の積極的な取組を地方自治体に期待しながら、国、地方自治体、そして住民の皆様方それぞれの立場立場でこの廃棄物行政を着実に推進してまいりたいと考えているところであります。 |
・山下英利君
ありがとうございました。 |