○岸田委員長 次に、内閣提出、参議院送付、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、参議院で修正議決の上送付されたものでありますので、まず政府から趣旨の説明を聴取し、引き続き参議院における修正部分の趣旨について説明を聴取いたします。川崎厚生労働大臣。
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○川崎国務大臣 ただいま議題となりました雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 我が国の人口が減少局面を迎える中、労働者が性別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつ、その能力を十分発揮することができる雇用環境を整備することは、極めて重要な課題となっております。 こうした状況に対応すべく、政府といたしましては、男女雇用機会均等のさらなる推進を図るため、本法律案を作成し、ここに提出した次第であります。 次に、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、女性であることを理由とする差別を禁止している募集、採用、配置、昇進等について、男女双方に対する性別を理由とする差別を禁止することとし、新たに降格、退職の勧奨等についても性別を理由とする差別を禁止するほか、いわゆる間接差別を禁止することとしております。 また、妊娠、出産、産前産後休業の取得を理由とする解雇の禁止に妊娠または出産に関するその他の事由を理由とする解雇の禁止を加えるとともに、これらの事由を理由とする不利益な取り扱いを禁止することとしております。さらに、妊娠中または出産後一年を経過しない女性労働者に対する解雇は、事業主が妊娠等を理由とする解雇でないことを証明しない限り無効とする規定を整備することとしております。 第二に、職場におけるセクシュアルハラスメント対策として、事業主は、雇用管理上必要な措置を講じなければならないこととし、男性労働者もその対象に加えることとしております。 第三に、調停制度の充実を図るとともに、公表制度の対象の拡大等を行うこととしております。 第四に、女性の坑内労働に係る規制について、妊産婦が行う業務等を除き緩和することとしております。 なお、この法律は、平成十九年四月一日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でありますが、この法律案につきましては、参議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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| ○岸田委員長 次に、参議院厚生労働委員長山下英利君。 |
○山下(英)参議院議員 参議院における修正部分の趣旨を御説明申し上げます。 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案に対する参議院の修正部分につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。 男女雇用機会均等のさらなる推進を図るという本法律案による改正の趣旨をより確実なものとするためには、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に係る改正事項について、その実効性を検証し、性による差別的取り扱いの是正状況、とりわけ間接差別禁止規定の適用状況や判例等の動向、女性の雇用をめぐる環境の変化等を踏まえつつ検討を加え、必要な措置が講ぜられることが求められております。 修正の内容は、附則第五条を修正し、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることを規定するものであります。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。
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○岸田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
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○岸田委員長 この際、本案に対し、小宮山洋子君外四名から、民主党・無所属クラブ、日本共産党、社会民主党・市民連合、国民新党・日本・無所属の会の四派共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。小宮山洋子君。
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○小宮山(洋)委員 ただいま議題となりました、民主党、日本共産党、社会民主党、国民新党提出の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律案に対する修正案について、提出者を代表して趣旨説明をいたします。 政府案では、男女双方に対する差別の禁止、雇用ステージごとの差別禁止内容の拡大等一定の前進がありましたが、雇用をめぐる性差別をなくし、真の男女平等を実現するためには、さらなる法改正が必要です。 修正が必要と考える点は、間接差別禁止の対象が限定列挙される上、賃金差別が対象とされていないこと、仕事と生活の調和が基本理念に盛り込まれなかったこと、ポジティブアクションに関する義務規定がないことなどです。 以下、修正案の概要を説明いたします。 第一に、男女双方に対する差別が禁止されることから、法律名を男女雇用平等法に改めます。 第二に、働き過ぎと言われる男性労働者の働き方に女性労働者の働き方を合わせることで雇用の平等を図るのではなく、男女ともに仕事と生活を調和させた上で雇用の平等が図られるようにするため、法の基本理念に仕事と生活の調和を加えます。 第三に、間接差別について、政府案のような省令での限定列挙をやめるとともに、禁止の対象に賃金の差別を加えます。 第四に、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象に、性別による固定的な役割分担などの意識に基づく言動を加えます。 第五に、雇用の場における男女間の実質的な格差を解消するため、女性の積極活用等を推進するポジティブアクションの措置に関する計画の策定と実施を義務化します。 第六に、改正法施行から三年後に見直しを行うとともに、雇用における性差別等に関する紛争の解決機関として男女雇用平等委員会を設置すること、労働基準法に性差別禁止規定を設けることを検討することとします。 委員各位におかれましては、本修正案の趣旨を御理解の上、御賛同くださいますようお願いいたします。(拍手)
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○岸田委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
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| 〈中略〉 |
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